ツライ経営の特効薬出します! 中小企業診断士 石井の処方箋ブログ

資金調達&資金繰りの専門家 石井伸暁があなたのお金💰の心配、ラクにします

処方箋#1 手取りが増える経営者への給料の払い方!

 資金調達&資金繰りをラクにする専門家

札幌出身&千葉在住 中小企業診断士の石井です!

 

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手取りが少ない経営者

 

離婚問題を抱えながら

15年間妻と夫婦を続けてこれたので

『夫婦関係診断士』とも呼ばれています。

 

夫婦関係の診断ノウハウは

別のところで公開するとして…

 

経営者と事業計画を立てていると

必ず聞かれることがあります。

 

役員報酬

いくらにすればいいの???

 

そりゃ多い方がいいです。

いや、そんな単純なことじゃなくて。

 

 

ここでは少し質問の毛色が違います。

 

経営者の手取りを増やすには

役員報酬をどう設定すればいいか?ということ。

 

役員報酬を増やすと

あたりまえに

社会保険料や税金も増えます

 

経営者のみなさんからすれば

役員報酬を増やしたなら

同じくらい手取りも増やしたいですよね。

 

そんなときは、

役員報酬や役員賞与の金額を

うまーく設定すると

社会保険料が減らすことができます。

つまり設定次第で

手取りを増やすことができるんです。

 

たとえば私のお客様の例では

 

毎月の役員報酬として900,000円

年間10,800,000円もらっていました。

 

これを、毎月 900,000円 → 394,999円

別に役員報酬 6,060,000円支払うようにしました。

 

年間の支給額はほっとんど変わりません。

ところがこの設定によって

経営者の社会保険料

141,795円削減できたのです!

 

社会保険料は会社と個人の折半です。

会社分と合わせると

283,590円削減になります。

 

ただし注意が必要!

 

というのも、

これは社会保険の制度だけで

削減を考えていること。

 

本当に手取りを増やすには

税務の視点でも

事前に準備する必要があります。

 

例えば、役員賞与を何も考えずに支給すると

税務署が経費と認めてくれず

 会社に法人税がのしかかります。

 

先ほどの例で

役員賞与が課税対象になったら、

283,590円の削減など

吹っ飛んでしまう!

 

ただしこれを防ぐ方法もあります。

「事前確定届出賞与」という税務署への届出です。

 

社会保険料を減らすには

専門家とともに

事前の準備が大切です。

 

社会保険料を削減して、

正しく手取り額を増やしたい方はご相談ください。

 

・・・・・?

そもそも社会保険に入ってない!?

 

法人の場合は代表者1人の会社でも

加入は義務です。

もし年金事務所から通知がきていたら、

マズイですよ~。

 

資金調達&資金繰りを

ラクにする中小企業診断士

石井 伸暁

 

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