ツライ経営の特効薬出します! 中小企業診断士 石井の処方箋ブログ

資金調達&資金繰りの専門家 石井伸暁があなたのお金💰の心配、ラクにします

処方箋#2 会社も社員も喜ぶ福利厚生!

奥さんの誕生日に花束!

社内でプロのマッサージが無料!

朝のスタートにヨガ教室!

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福利厚生が社員の夫婦仲を良くする?

 

あなたの会社には

どんな福利厚生制度がありますか?


世の中、人手不足。

 

働き方改革のカタチとして

福利厚生が光を浴びています。

大手企業も健康管理の制度導入に躍起です。

私も健康経営関連の資格を持っていますが、

健康経営をやるにも決してタダではありません。。。

 

経営者、そして従業員にも

懐にやさしい福利厚生制度ならいいですね。


やり方を間違うと福利厚生は怖い

 

福利厚生費にはいろんなルールがあります。

やり方を間違うとかえって

会社と社員の利益を食いつくします。

 

福利厚生費が経費で落とせない!

福利厚生費が給料扱いに!

思いもしない税金や社保の負担が。

 

こんな心配がない福利厚生制度とは?

 

役員&社員のランチ代を福利厚生費に

 

会社が奥さんの誕生日に

花束を用意してくれるのもいいですが

(特に夫婦中が悪い私は)

食事は毎日のこと。

 

生活に身近な福利厚生制度は、

やっぱり喜ばれるんです。


毎日、500円の弁当(税込)を

買う社員がいたとして

そのうち180円を会社が支給するとします。

社員の負担は320円ですね。

 

毎月20回食事するとして、

月の負担はこんな感じ。

会社 3600円(税込)
社員 6400円(税込)

こうするとしっかり福利厚生費と認められます。

どういうルールかというと

 

・半額以上を役員や社員が負担

・ひと月当たりの会社負担3,780円以内(税込)

 

役員や社員の昼食代を福利厚生にするには、

こうした要件を満たせばいいのです。

 

 

夜食を福利厚生費に

 

残業や夜間勤務をした社員に

食事代を手当で支給すると給料になります。

なので、社員は社保や税金が給料から引かれます。

ところが夜食で支給すると福利厚生費なって

何も差っ引かれません。

 

これを利用しない手はないですね!

 

でも 居酒屋で一杯はNG!

そこは業務に関係ないということになるのでしょうが。

経営者なら「お疲れ様~」と社員と乾杯したい時もあるもの

 

じゃあ経費にできないのかというと

そんなことはなくて

 

これは会議費で計上すれば経費でOKです。

 

ちょっとの工夫で

会社も従業員も喜ぶ

実質的な福利厚生になります。

 

落とし穴に注意!

 

最後にこうした制度も

役員や一部の社員だけが使えるものだと

認められません。

 

例えば社内規程を作って

会社の制度として

しっかり周知させ

公平に運用しましょう。

 

他にも細かいルールで

福利厚生費と認められない

落とし穴があります。

 

ご検討の際は

私たち専門家にしっかり相談してくださいね。

 

資金調達&資金繰りを

ラクにする中小企業診断士

石井 伸暁

 

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